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任意整理と民事再生 メリット・デメリット比較


任意整理のメリット
- 任意整理は債権者に和解案を示して返済額を減らす
(将来の利息をカットできる) - 任意整理は、弁護士が代理人となって債権者と交渉するので柔軟な対応が可能
- 任意整理は裁判所に出頭する必要がない
- 任意整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられる
- 任意整理する借金を選べるので費用が安い
- 任意整理手続きは過払いがあった場合、お金が戻ってくることがある
- 任意整理手続きは官報に掲載されない
民事再生のメリット
- 民事再生後、現在の債務(借金)を大幅に圧縮できる
(将来の利息をカットできる) - マイホームのある方は手放さずに、債務を返済できる
- 免責不許可事由がない
(給料に見合わない消費やギャンブルも手続きが可能) - 資格制限がない(自己破産ができない方でも、民事再生は可能)
- 住宅ローンの返済スケジュールを変更できる
- 財産を処分する必要がない
- 民事再生の申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる

任意整理のデメリット
- 和解が成立しないことがある
- 返済額があまり減らない場合もある
- 利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常できない
- 和解が成立するまでは強制執行される可能性がある
- 任意整理をすると信用情報機関に登録される
- 任意整理の和解が成立すれば、3年から5年ですべて返済しなければならない。
- 任意整理後、一定期間(5年〜7年)借り入れができなくなる
民事再生のデメリット
- 安定した収入がなければ利用できない
- 民事再生の手続きが複雑でまとまった費用がかかる
- 民事再生の手続きが認められなければ、自己破産に移行される場合がある
- 住宅ローンの返済額は減額されない
- 一定期間(5年〜7年)借り入れができなくなる
- 信用情報機関に登録される
- 官報に掲載される



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