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任意整理とその他債務整理比較表

任意整理とその他の比較任意整理を弁護士に依頼した場合の基本特徴早見表

(○はあり △はある場合とない場合 ×はなし)

任意整理は債務を減らす?−債務の返済−▼

任意整理は手続き後、債務(借金)を返済をして行くことになり、約3年から5年で債務を返済する必要があります。ただし、任意整理の場合は状況によって、債務の返済額があまり減らない事があります。
民事再生は100万円から債権総額の10分の1以上までと債務をかなり減額することができます。自己破産の場合は免責決定が出れば、債務を返済する必要はありません。

任意整理と家財道具−財産の処分−▼

任意整理は手続きをする債権者を選べるので、財産を処分する必要はありませんが、自己破産は生活に必要なものを除いた財産を処分する必要があります。
民事再生は財産の総額以上を返済すれば、財産を処分する必要はありません。

任意整理に必要なこと−債権者の同意−▼

任意整理は手続きをする債権者ごとに同意が必要になります。また、民事再生は小規模個人再生については半数以上の同意が必要になりますが、給与所得者等再生については同意を得る必要はありません。
過払い金返還請求は債権者の同意を得る必要がありますが、裁判となって勝訴した場合には同意を得る必要はありません。自己破産は債権者の同意を得る必要はありません。

任意整理が出来る−資格制限の有無−▼

任意整理・民事再生・過払い金返還請求についての資格制限はありませんが、自己破産は手続き開始決定から免責決定が出るまでの間に一定の職業に就けないという資格制限があります。

任意整理を選択−不許可事由−▼

任意整理・民事再生・過払い金返還請求についての不許可事由はありませんが、自己破産については免責についての不許可事由があります。

任意整理と名簿−破産者名簿の記載−▼

任意整理、民事再生、過払い金返還請求については名簿に記載されませんが、自己破産は手続き開始決定から免責決定が出るまでの間は破産者名簿に記載されます。免責が決定すると、破産者名簿から削除されます。

任意整理だけじゃない−信用情報機関への登録−▼

任意整理だけに関わらずどの手続きでも、信用情報機関へ登録されます。登録されている間の約5年〜7年は新しく借入をする事はできなくなります。

任意整理と政府の情報−官報への掲載−▼

官報とは、政府の発行する広報誌のことで、新たに交付された法律等、国が国民に告知する必要がある事項について記載された政府の発行する機関紙です。
任意整理・過払い金返還請求の手続きについては官報に掲載されるませんが、自己破産・民事再生の手続きを行なうと官報に掲載されます。

任意整理と法律−裁判所の手続き−▼

任意整理の手続きは、裁判所では行いません。 過払い金返還請求は原則として裁判所の手続きはありませんが、和解交渉が得られなければ裁判所を通じて訴訟を起こすことになります。反対に自己破産・民事再生は裁判所を通し各手続きをする事になります。

任意整理だけに関わらず、メリット・デメリットというものはどのような債務整理を選択した場合にもあります。ご自身に一番最適な債務整理の方法をご提案させていただき、多重債務等の借金問題解決の手助けをさせていただきます。

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